在ホノルル日本国総領事館のHPに電話番号が記載されています。
http://www.honolulu.us.emb-japan.go.jp/jp/shinken.htm
児童虐待の防止等に関する法律」による児童虐待の定義 以下のようにあります。
一 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
(身体的虐待)
打撲傷、あざ、骨折、頭部外傷、刺傷、たばこによる火傷などの外傷を負わせる。
首を閉める、殴る、蹴る、投げ落とす、熱湯をかける、布団蒸しにする、溺れさせる、異物を飲ませる、冬戸外に閉め出す、食事を与えない、縄などにより一室に拘束するなどの生命に危険のある行為。
二 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。
(性的虐待)
子どもへの性交、性的暴行、性的な意図で身体を触る。
性的行為の強要・教唆、性器や性交、ポルノグラフィーを見せる。
ポルノグラフィーの被写体にする等の行為。
三 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。
(ネグレクト)
家に閉じ込める、病院に連れて行かない、乳幼児を残してたびたび外出、乳幼児を車中に放置など健康・安全への配慮の怠り。
子どもに必要な情緒的欲求に答えない(愛情遮断など)。
食事、衣服、住居などが極端に不適切で、健康を損なうほどの無関心・怠慢
四 児童に心理的外傷を与える言動を行うこと。
(心理的虐待)
言葉による脅かし、脅迫、刃物を突きつける。
無視、拒否的な態度をしめす。
やることなすこと全てをけなす、身体的な欠点を言うなど、子どもの心を傷つける事を繰り返し言う。
「生まなければ良かった」「誰のおかげで食べていける」「お前なんかどうなったていい」など自尊心を傷つけるような言動。
他の兄弟姉妹との著しく差別的な扱いをするなど。
「通告は義務であり、権利でもある」ともあります。とても勇気のいることだと思いますが、通告は正しいことだと思います。
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